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2019年11月23日 (土)

ヘイトスピーチ解消法に関する小野田紀美議員の秀逸な国会質疑と、shinさんの働きかけ

カテゴリー「あいちトリエンナーレ/ジャパン・アンリミテッド」
https://elder.tea-nifty.com/blog/cat24228090/index.html

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第一次大戦後のパリ講和会議の国際連盟委員会において、日本は世界で最初に人種差別撤廃を提案しました。この提案は流れてしまいます。その後に起こった第二次大戦を戦った日本の動機は、パリ講和会議のときの日本の思いに反するものではなかったことは、「米國及英國ニ對スル宣戰ノ詔書(開戦の詔勅)」を読めばわかります。

日本の人種差別撤廃提案と開戦の詔勅には整合性があるのです。

以前は日本版ウィキペディアに開戦の詔勅の原文と口語訳を紹介したページがあったはずですが、なぜ削除されたのでしょうか? どなたか新しいページを立ち上げていただけないでしょうか?

いずれにしても、「米國及英國ニ對スル宣戰ノ詔書」はパブリックドメイン文書となっており、WIKISAUCEでも閲覧できます。優れた口語訳は、以下の著書の中の「大東亜戦争 開戦の詔勅」に置かれています。

玉音放送を伝える会 太田一水『終戦の詔勅』
https://r.binb.jp/epm/e1_30858_14082016143927/

ジャパンバッシングが国内外で起きるようになり、日本を思う人々は第二次大戦を戦った日本の真意を確かめようと、資料発掘を始めました。このような動きから一般日本人が右傾化したと見なすのは不適切な解釈で、このような行動はレジスタンスと位置づけられるべきものです。

そして、前掲の資料発掘によって、当時の世界情勢から見た日本の戦い方が「米國及英國ニ對スル宣戰ノ詔書」に則ったものであったことがはっきりしてきました。

わたしは今、過去記事で話題にした田中保善『泣き虫軍医物語』(毎日新聞社、1980)を読んでいますが、率直な筆致で著された飾らぬ本の内容から当時の日本の軍人の行動様式及び思考傾向が浮かび上がってきて、この確信を強めているところです。

本の内容は、別記事で紹介する予定です。祐徳稲荷神社の創健者である花山院萬子媛を調べる過程で、資料として蒐集した中にあった本でした。

あいちトリエンナーレ2019の「表現の不自由展・その後」、ウィーン芸術祭の「ジャパン・アンリミテッド」といった両展覧会とヘイトスピーチ解消法との関係を探るためには、このような前置きが必要でした。

カテゴリー「あいちトリエンナーレ/ジャパン・アンリミテッド」の過去記事を参照していただければ、両展覧会の内容が日本ヘイト(日本憎悪)に満ちているからだということがおわかりいただけるはずです。槍玉に挙げられるのが大日本帝国であり、昭和天皇であり、英霊なのです。

仮に、第二次大戦を大東亜戦争として戦った日本の行動と考えが誤ったものだったと見なす向きがあったとしても、だから日本と日本人を対象とした差別やヘイトスピーチが許されると思うのは、とんだ勘違いです。

これは国連総会によって1963年に採択された人種差別撤廃宣言、1965年12月21日に採択された条約「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)」にも反することですが、このような勘違いは、なぜ起きてきたのでしょうか?

常識から考えれば、あり得ない勘違いです。しかし、倫理観も道徳意識も低下した今の日本ではあり得ることのようです。

それは、2016年6月3日に公布、施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(略称はヘイトスピーチ解消法、ヘイトスピーチ対策法、ヘイトスピーチ規制法)の誤用によるところが大きいと思われます。

以下のツイートから、リンク先のJcastニュース記事全文を閲覧してください。何て歪んだ、危険な発想でしょう。これが弁護士の言葉なのです。「『日本人を殺せ』と国内で言っても差別でない」とツイッターで女性弁護士が発言した翌年、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が公布・施行されました。

以来、日本人に対するヘイトスピーチが横行しています。ヘイトスビーチ解消法は、「本邦外出身者」と「本邦出身者」の分断、対立を招く欠陥法といっていいと思います。

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」から「本邦外出身者に対する」という部分を削除すればいいではありませんか。「不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、これでいいはずです。なんびとに対しても、不当な差別的言動はあってはならないものですから。

あいちトリエンナーレ、ウィーン芸術祭の問題も、この延長線上に存在しています。shinさんはこの問題について、あいちトリエンナーレのときから精力的に情報発信してこられました。

あいちトリエンナーレの件で、shinさんの働きかけに応えてくださった方々の中に、小野田紀美議員がいらっしゃいました。小野田議員はこのヘイトスピーチ解消法に関しても、2019年11月14日の参議院・法務委員会において、すばらしい質疑を行われました。

このとき、法務省の人権擁護局の特集ページ「ヘイトスピーチに焦点をあてた啓発活動」の文面には、以下の文章がありませんでした(付帯決議へのリンクがあるのみでした)。これは、小野田議員の指摘、要請によって付け加えられたものなのです。

なお, ヘイトスピーチ解消法第2条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば,いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり(下記の附帯決議を参照してください。),本邦外出身者に対するものであるか否かを問わず,国籍,人種,民族等を理由として,差別意識を助長し又は誘発する目的で行われる排他的言動はあってはならないものです。

出典:「ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動」(法務省) (http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.htmlL) (2019年11月23日アクセス)

以下の動画で、このときの小野田議員の質疑全部を視聴できます。

 

あいちトリエンナーレの次はひろしまトリエンナーレ問題が控えていますが、川崎市のヘイト禁止条例案も論議を呼んでいます。

この法案のベースにはヘイトスピーチ解消法があるわけですが、付帯決議の内容はどうやら、こぼれ落ちています。

以下の動画は、わかりやすく問題点を指摘しています。

 

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