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2016年8月16日 (火)

ついに発言、バイデン米副大統領「私たちが日本の憲法書いた」

以下は時事通信社の記事。

「私たちが日本の憲法書いた」=トランプ氏の核武装論を批判-米副大統領
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016081600107&g=pol

【ワシントン時事】バイデン米副大統領は15日、ペンシルベニア州スクラントンで米大統領選の民主党候補ヒラリー・クリントン前国務長官(68)の応援演説を行い、「私たちが(日本が)核保有国になり得ないとうたった日本の憲法を書いた」と発言した。
 大統領選の共和党候補ドナルド・トランプ氏(70)が主張する日本や韓国の核武装容認論を批判したものだが、副大統領が日本国憲法を「私たちが書いた」とあからさまに言うのは異例。バイデン氏は、「(トランプ氏は)学校で習わなかったのか?彼に(大統領として)核兵器発射コードを知る資格はない」とも攻撃した。 
 一方、バイデン氏は6月、米公共テレビ(PBS)のインタビューで、中国の習近平国家主席に対して、北朝鮮の核開発阻止で協力を求める文脈で「日本は事実上、一夜で核兵器を製造する能力がある」と語ったことを明らかにしている。(2016/08/16-06:54)

8月15日は終戦記念日だが、玉音放送により日本の降伏が国民に公表された1945年(昭和20年)8月15日とは次元の異なる終戦記念日が、2016(平成28年)年8月15日のバイデン米副大統領の発言によってもたらされた。

ついに、バイデン米副大統領が発言してくれたのである。「私たちが日本の憲法書いた」と。

とはいえ、バイデン米副大統領が発言したようなことは、反日でも脳味噌が糠味噌でもない、まともな日本人であればわかっていたことだと思う。ただ、大っぴらにいえなかっただけなのだ。この発言によって、左派主導で行われてきた憲法九条論議は一笑に付された(それを認めはしないだろうが)。

同時にこの発言は、戦後の国内で、GHQの威光を借りて反日勢力が築いてきた彼らの仮想国家の終焉を告げた言葉でもある。

ゲームオーバーなのだ。

バイデン米副大統領の発言が報道される数日前に、わたしはたまたま、小坪しんや氏のサイトで、ひじょうに明晰に憲法九条の問題点を指摘した以下の記事を閲覧していた。

【我が国には主権がない。】尖閣沖にミサイル一発、撃ってしまえ・・・と言えない原因。【憲法・英語版の問題】
2016年8月9日
https://samurai20.jp/2016/08/whisper-of-the-heart/

英語版の憲法九条を意識したことがなかったのは、愚かなことだった。ぜひ、小坪しんや氏の記事を閲覧していただきたい。

平和憲法というのであれば、外国から見ても平和憲法としての輝かしい、確かな存在感があるのでなければ、真の平和憲法とはいえないはずである。

そもそも、第九条を中心とした説得力のある平和憲法であれば、もうとっくに世界の憲法の半分くらいはわが国の憲法第九条を取り入れたものとなっているはずである。

2004年の三省堂版『新六法』の「日本国憲法」第二章第九条には次のように書かれている。 

 第ニ章 戦争の放棄 

第九条〔戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認〕日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 

これの英語版は次のようなものである。

Chapter ii. Renunciation of war  

article 9.

Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. the right of belligerency of the state will not be recognized.

グーグル先生に翻訳して貰うと、どんな訳になるだろうか。

第II章。戦争放棄

    記事9。

    正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に意欲的、日本人は永遠に国家の主権、国際紛争を解決する手段として力の威嚇または使用のような戦争を放棄します。

    前項、陸、海、空気力の目的、ならびに他の戦争の可能性を達成するために、維持されることはありません。国の交戦権は、これを認めません。

では、「国権の発動たる戦争」 に当たる部分「war as a sovereign right of the nation」のみ訳して貰うと、グーグル先生はどう訳すのか。

war as a sovereign right of the nation
国家の主権としての戦争

sovereign right of the nation
国家の主権

the nationは「国家」。sovereign には「〈国が〉自治権を有する」「独立した」「自主の」といった意味があり、rightは「権利」。

sovereign right of the nation は国家主権の意味になるのだろうが、独立国としての権利という、国家としての尊厳と権利に関わるようなニュアンスを帯びていると思う。

今度は「主権」の意味を、わたしが持っている国語辞書で調べてみよう。

『法』国家の有する、最高で不可分・不可侵の権力。対内的には国の政治を最終的に決定する権力、対外的には国家の独立性を意味する。
『国語辞典〔第八版〕』 (旺文社、1992)

他国の干渉によって侵されることの無い、国家の意思力(統治権)。
『新明解国語辞典 第五版(特装版)』 (三省堂、1999)

では、「国権」の意味はどうか。前掲の旺文社版では「国家の権力、国家の統治権・支配権」、三省堂版では「国家の統治権」。

「国家主権」というと、他国から見た独立国としての当然の権利というイメージが浮かぶが、国権しかもそれが「発動」と組み合わさるとなると、内側から見た強権的なイメージが浮かぶ。

憲法九条は、内向きには国家の暴走を食い止める装置としてのイメージをもたらすように工夫され、それが目くらましとなって、憲法九条が対外的にどのような印象を与えるかといった視点からの論議がなされてこなかったのではないだろうか。

憲法九条は外国から見た場合、独立国家としての最低限の権利をも放棄しているような印象さえ与えかねない。

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