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2010年5月31日 (月)

調査官に問い合わせる

 今回、父が家裁で起こした審判事件が母名義の土地のことと思い込んでいたわたしは、妹から父の財産に関することだと教えられ、ああそうだったのかと思い、確認のために電話をした。

 やはり、父の財産に関することだという。そして、父夫婦にも勘違いがあるかもしれないとのこと。自分の財産に関することで申し立てをしたという認識はあるらしいのだが、それに母名義の土地のことも含まれると思っているのかもしれない――とのこと。

 なるほど考えてみれば、父夫婦が利用しようとしたのは、推定相続人廃除という制度。母名義の土地のことであれば、既に母は死んでいて、わたしたちはもう相続人になってしまっているので、推定という言葉が入るのはおかしい。

「とすると、現在審判されている事件の結論が問題となってくるのは、父の死後ということになるのでしょうか?」と尋ねると、そうだとのこと。

 ちなみに、親の財産なんか、相続するのはこちらから真っ平御免だ、遺留分放棄したい……という場合、それは相手が亡くなったあとでないとできない。

 死後、3ヶ月以内だと、遺留分放棄ができる。

 もしわたしと妹が、母名義の土地に関して、遺留分放棄したいという場合は、家裁に申し立てることになるようだ。3ヶ月を(とっくの昔に)越えているので、なぜ越えたか、ということなど、訊かれるかもしれないとのこと。

「父夫婦の勘違いがあったとしても、今回はこのまま進んで行くということですね? やはり8月くらいまでかかるのでしょうか?」と訊くと、「そうですね。それくらいかかると考えていただいたほうがいいと思います」とのことだった。

 これ以上父夫婦と関らないために何もかも放棄したら、と昨日電話で話したときに息子はいったが、放棄するにも、(母名義の土地に関しては)裁判所に出向いたり、(父の財産の場合は)時の経過を待ったりしなくてはならず、簡単ではない(第一、父が先に逝くとは限らない。病気を沢山持っているという点では、わたしのほうが先に逝く可能性が高い)。

 放棄する場合は、それが適切かどうかを、よく考えなくてはならないとわたしは思っている。

 今の段階では、わたしと妹は、自分たちのほうから動いてどうこうすることは考えていない。とりあえずは、降りかかってきた火の粉を払うのみ。  

  今回の審判事件に関しては、過去記事を含め、相当にこんがらがったことを書いている可能性があるので、決して参考にはしないでくださいね。

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